定期検査の対象となる場合

定期検査の対象となる「取引・証明」の一例

  • ①商店・スーパーなどで肉や魚など量目を表示した商品の販売のために使用するはかり
  • ②医療機関・薬局などで処方せんによる薬の調剤用に使用するはかり
  • ③病院や保健所、学校、社会福祉施設、幼稚園、保育所などで体重測定し、その計量値を
     健康診断書、カルテ、母子手帳等に記載するために使用するはかり
  • ④農業、漁業で農産物、水産物などの売買、出荷のために使用するはかり
  • ⑤学校、給食センターなどで食材の購入(検収用)のために使用するはかり
  • ⑥工場、事業所などで原材料の購入、製品の販売出荷のために使用するはかり
  • ⑦小包郵便物及び運送業者(宅配取次店も含む)などで貨物(荷物)の運賃算出のために使用
     するはかり
  • ⑧自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の量目を最終確認するために使用するはかり
  • ⑨公共機関への報告又は統計等を目的として使用するはかり
  • ⑩内容量の抜き取り検査に使用するはかり
  • ⑪産業廃棄物等の処理費用算出のために使用するはかり
  • ⑫貴金属の計量に使用するはかり
  • ⑬体重別スポーツ競技の計量に使用するはかり
  • ※使用頻度にかかわらず上記のように使用しているものは検査対象になります。
2017年02月08日